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グレーゾーンの利息

グレーゾーンの利息

利息制限法、完全解説サイト利息制限法とは>グレーゾーンの利息


現在では出資法改正によって
その存在が無くなったグレーゾーンの利息ですが、
法改正前の利息で利息を払っていた人は
過払い金請求できる可能性があります。

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過払い金のページでも説明しましたが、
法律を違反しているが捕まらない利息の範囲を
グレーゾーンと呼んでいます。


利息制限法では最大20%を規定していますが、
罰則が無いのでその利率を超えても捕まることはありません。

しかし年利29.2%を超えると出資法の方で
刑罰の規定があるので、
年利20%~29.2%の範囲の違法な金利で
貸金業者はお金を貸していました。


しかし、
そのグレーゾーンで得ていた利息について、
最高裁判所で
「不当に得た利益だからお金を借りていた人に返しなさい」という判例が出ました。
それが過払い金です。


2010年6月8日の改正で、出資法の上限金利を20.0%にしたため、
グレーゾーン金利は無くなり、
20%を超えた金利で請求した時点で刑罰が科されるようになりました。



今ではそれに伴って、
過払い金の請求がさかんに行われています。

過去にテレビCMをバンバン流し、
利益を上げていた
・武富士
・三和ファイナンス
・アイフル
など有名なところは
過払い金の支払いによって倒産しました。

現在では
アコムがテレビCMを流していますが、
利率が最大20%までとなっているので
利益を出しにくいのではないでしょうか。

逆を言えば、
お金を借りる人は
昔よりも負担が少なくお金を借りられる
ということです。


グレーゾーン金利を撤廃すると、
融資の審査が厳しくなり、
消費者金融に融資を断られた人が
ヤミ金に手を出すという業者側の建前で反対の活動などもありましたが、
現在では大手金融を中心に法律に遵守して
貸出金利を引下げる動きの方が強くなっています。

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その他、基本的なことを確認するなら、
利息制限法とは
のページに戻って参照して下さい。


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