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過払い金について

過払い金について

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過払い金について
どういう時に過払い金が発生するのか
詳しく解説していきます。

自分でも気付かないで
利息を多く払い過ぎている場合もあるので
利息で困っている人は見てみて下さい。

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借金をした際に法律で決められた上限金利を超えて
違法に利息を請求していたり、
業者もルールを知らずにいつの間にか
上限を超えて請求している場合もあります。

いずれにせよ法律で決められた上限金利を
超えて支払った利息については
「過払い金」と言って本来は支払う義務が無いので
業者にその金額を返還請求することができます。

本来、業者か利用者のどちらかが正しい制度を知っていれば、
過払いの状況が起こることが無いので、
この過払い金という状態に陥っている場合は、
業者のせいでもあるし、利用者のせいでもあるのです。

現状、こうやってホームページを見に来てる人は
借りる前に勉強をしに来たか、
借りた後におかしいと思って確認しに来た人だと推測します。

そういう前向きな姿勢で過払い金に取り組む気持ちがあれば、
過払い金という状態は初めから回避できるか、
既になっている人は解消できると思います。


どういう時に過払い金が発生するのかまとめてみました。
・業者が悪意で利息の上限を超えて請求している場合
・法律にのっとった運営がよくわからず、出資法の年利29.2%で業者が請求していた場合
・業者からお金を借りるときに手数料などの名目で利息以外の料金を払っていた場合
・業者からお金を借りるときに保証料もいっしょに取られた場合


出資法による年利29.2%を超えると刑罰の規定が書かれていたが、
利息制限法には刑罰の規定が書かれていなかったため、
業者は少しでも有利になるように年利29.2%未満で
お金の貸し付けを行ってきました。

いわゆるグレーゾーン金利です。
このグレーゾーンに収まる金利なら、
利息制限法で規制されている上限金利を超えても
罰則が規定されてないので捕まることはありません。

法律は破っているけど、捕まらないので
グレーゾーンと呼んでいるわけです。


しかし昭和43年に最高裁判所の判例で
利息制限法を超えて支払った利息は
不当利得(民法703条)として
返還請求できるとの判断を示しました。


一般的に最高裁判所の判例が出た場合、
それが社会一般のルールになりますので
実質、その日を境に
「過払い金は必ず返しなさい」というのがルールになりました。



不当利得とは、
不正な方法で利益を得ることで、
民法に記載されている債権発生要因の1つです。
債権が発生するということは相手には支払い義務が生じ、
「返還の請求ができる」ということにつながります。
「義務」が生じるので根本的に必ず返してもらうことが出来るということです。


さらに利息制限法との整合性を合わせるために
2010年6月8日の改正で、出資法の上限金利を20.0%にしたため、
グレーゾーン金利は無くなり、20%を超えた金利で請求した時点で刑罰が科されるようになりました。



裁判所の利息の返還命令に従わない場合は財産差し押さえなどによって
強制的に回収されますから、
業者もどうせ最終的に回収されるなら、
裁判とか起こされる前に先に返還した方が損も少ないということで、
業者に返還請求をすればほとんどの業者が抵抗しないで対応してくれると思います。


しかし、返還に応じると言っても
法的知識が無い相手を良いことに少しでも
ごまかしてお金を返還するところも多いようで、
弁護士を通して返還請求をした方が結果的に良い場合もあります。

弁護士の費用は高いので、
自分も過払い金が多く取れると見込まれるときにのみ弁護士を使わないと、
最終的に赤字になっていたなんてことも起こりうるので、
そこらへんは注意して下さい。


なお、過払い金には民法上の利息の
年利5%を加えて返還請求できると
最高裁判所の判例で出ています。

貸金業者のお金を貸す行為は商行為として
商法の規定の年利6%を付して過払い金を返還する訴えがありましたが、
最高裁の判例で商法ではなく民法の年利5%が適用されると
判決が出ました。


一度払ってしまった過払い金は
返してもらうにもこのようなめんどくさそうな手続きがあるので
借りる前にしっかり利息制限法のことを理解しておくのが一番いいです。

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その他、基本的なことを確認するなら、
利息制限法とは
のページに戻って参照して下さい。


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