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違反時の罰則

違反時の罰則

利息制限法、完全解説サイト利息制限法とは>違反時の罰則


利息制限法の違反時の罰則について
説明していきます。
利息制限法自体に罰則が無いので
出資法と絡めた話をしていきます。

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利息制限法は上限金利を定めていますが、
それを超えた金利で貸し付けを行っても
罰則の規定が存在しないので、刑罰を受けることはありません。

もちろん法律を破っているので違法なのですが、
違法状態を取り締まる条文が存在しないので、
そのまま放置と言った感じです。


「条文の原文」あるいは「条文と解説」で
利息制限法全9条の記載をしていますが、
その9条の中に罰則の規定はありませんので、
あとで実際に確認してみるといいかもしれません。



上限金利を超えた分は裁判所に返還の命令を受けることになるので、
上限金利を上回って利息を回収したところで
最終的に返すことになるので意味は無いです。


利息制限法では罰則は存在しないので
いくらでも年利を高めてもいいですが、
出資法で年利20.0%を超える利率で
貸し出した時は刑罰があります。

出資法の罰則は
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」となっています。

実質的にこの出資法による刑罰のみが
違法な利息で取り立てる業者への罰則になります。


利息制限法の罰則が無いことと
過去の出資法では年利29.2%まで罰則がなく、
その利率ギリギリまで違法に取り立てる業者も多くいたこともあって、
現在では過払い金請求が盛んに行われています。

詳しいことについては前々ページの
「過払い金について」を
参照してみて下さい。

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その他、基本的なことを確認するなら、
利息制限法とは
のページに戻って参照して下さい。


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