利率と上限金利(第1条)
利率と上限金利(第1条)
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利息制限法第1条の解説を行います。
正式名称は「利息の制限」ですが、
わかりやすく言うと「利率と上限金利」となります。
利息制限法で一番重要な条文ですので
よく理解しておいて下さい。
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利息制限法の第一条では
元本ごとに利率を指定し、
それを上限金利にすることを定めています。
元本が10万円未満なら年利20%
元本が10万円~100万円未満なら年利18%
元本が100万円以上なら年利15%
が上限になっています。
みなさんがお金を借りるときは
10万円~100万円の額で借りることが
ほとんどなので、おおむね年利18%が
利息になるんだなと思って頂いて結構です。

もし、その上限を超えた金利の場合は
超過している部分は無効とされます。

上の図で言うと、黄色の11%部分は支払義務はありません。
年利29%というのは出資法で定められている利率で、
グレーゾーン金利という話に関係してきます。
詳しいことは「過払い金について」のページで
説明しているので
見ていない人や興味がある人は見て下さい。
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その他の条文の解説を見るなら
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のページに戻って確認してみて下さい。
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