貸金業法について
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利息制限法に関連して、貸金業法という法律についても概要を説明していきます。
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貸金業法は
「お金を貸す立場を利用して、借りる人に悪さをしないように国が業者を管理する」
という法律です。
利息の話とかではなく、
国が貸金業者の出来る行為をきっちり規定して監視するための法律と言った感じです。
なので、
貸付業者は国の許可を得てから出ないと
事業を行うことができません。
・国の許可なしで貸付業を行えない
・夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
・借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
このような貸金業者が悪さを行って取り立てる方法に、罰則を定めているのも貸金業法になります。
罰則と言うのは
罰金刑から逮捕する懲役まであります。
いずれも犯罪歴がつきます。
なので、貸付業者の人も逮捕されたくないので
ほとんどのところは法令に遵守して仕事をしているでしょう。
しかし、いくらこういう法律があっても悪いことをする闇金業者は必ずいるので注意して下さい。
現代でもニュースで闇金業者が捕まるケースはよくあります。

契約時に登場する利息や元本に対する規制というのが、
このサイトで紹介している利息制限法の内容になってきます。
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その他、利息制限法に関連した法律を見るなら、
「関連する法律」の
ページに戻って参照してみて下さい。
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