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みなし利息(第3条)

みなし利息(第3条)

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利息制限法第3条の解説を行います。

第3条は「みなし利息」という項目で
利息制限法の中でも重要な条文になりますので
しっかり理解しておくと役に立つと思います。

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(みなし利息)
第三条

前二条の規定の適用については、
金銭を目的とする消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭は、
礼金、割引金、手数料、調査料
その他いかなる名義をもってするかを問わず、
利息とみなす。
ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、
この限りでない。




2条で説明した、
元本から利息が天引きされて支払われる場合の補足的な事項が第3条です。


礼金、割引料、手数料、調査料という名目で
元本からそのお金を差し引いて支払われた場合、
それは利息とみなされます。
これらは「サービス(役務)の提供を受けていない」ということが要件になっているようです。

つまり、礼金を払ったからと言って何か新たにサービスを受けるわけでもないので、
それは利息とみなしますということです。



法律上は
「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義」
と列挙していますが、ここに該当しない名目の場合は
どうなるのでしょうか?


実際に起きている問題を例にあげると、
利息に該当しないように
業者は「保証料を払わないとお金を貸せない」と言って
貸すときに元本の3%~5%を天引きしています。


先ほども説明したとおり、
お金を借りる側が要請して行ったものなのかが争点になりますので、
「保証料を払わないとお金を貸せない」という貸し手の都合を押しつけた状態では
その費用は利息としてみなされます。


その裏付けとして、
過去の裁判の判例で
保証料がみなし利息であるという判例が数件出ています。
つまり、裁判所が「保証料は利息です」と断言したということです。



また金融庁が発表しているガイドラインでは、
「保証料や書類作成費用については出資法で規定されている内容と同じで、利息とみなされる」
ということを公表しています。




利息とみなされた金額と、
元々の利息を合わせて
第1条の利率を超えた場合は
その金額を元本を返済した金額になります。




条文の最後の
「ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。」
の明確な内容を第6条の特則で規定しています。









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