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みなし利息とならない場合(第6条)

みなし利息とならない場合(第6条)

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利息制限法第6条の解説を行います。
正式名称は「みなし利息の特則」ですが、
意味が分からないと思うのでわかるように言うと
「みなし利息とならない場合」となります。

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(みなし利息の特則)
第六条

1項
営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。

2項
営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一  公租公課の支払に充てられるべきもの
二  強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三  債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)




第3条のみなし利息で、
契約時に差し引かれる費用を利息とみなす基準として、
「サービス(役務)の提供を受けていないこと」が判断基準ということを説明しました。

それに加え、借り手から要請したものでないとダメだと規定されています。

つまり、借り手側から要請した事務手続きなどは
こちらからサービスの提供を求めてそれに対する支払いなので、
この場合はみなし利息になりません。


この下の例が第6条のみなし利息の特則。

例えば、
・借用書の再発行手数料・再提供手数料
・キャッシングカードの再発行手数料
などの再発行関係は、
借り手のミスによって借り手の意思で
再発行を要請しているので利息になりません。

その他、政令によって各都道府県ごとなどによって
みなし利息にならない事例というのが
明確に定められている場合があります。

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