無効となる利率
無効となる利率
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具体的な内容については別のページで紹介しますが、無効となる利率について概要を解説していこうと思います。
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利息制限法ではおよそ年利18%くらいが利息の上限として認められています。
その上限を超えた利率でお金の貸し借りがあった場合、
いくら相手が上限を超えた利息を請求してきても
超過分については無効にすることができます。
おおよそ、ルールがよくわからなかった時期があり、
業者が一斉に出資法の年利29%を用いて
お金を貸していた時期がありました。
しかし、実際には年利18%くらいなので、
29-18=11%分くらいは無効となる利率となります。
無効な利息なのにすでに払ってしまっている場合は
「過払い金」となり、業者に返還の請求が出来ます。
それについては次のページの
「過払い金について」
のページを参照して下さい。
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その他、基本的なことを確認するなら、
「利息制限法とは」
のページに戻って参照して下さい。
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