利息の天引き(第2条)
利息の天引き(第2条)
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利息制限法第2条の解説を行います。
第2条は「利息の天引き」という項目で
実務的にも実際に行われている手法です。
ルールを知らないと
騙されて多く利息を取られることもあるので
よく理解しておいて下さい。
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(利息の天引き)
第二条
利息の天引きをした場合において、
天引額が債務者の受領額を元本として
前条に規定する利率により
計算した金額を超えるときは、
その超過部分は元本の支払に充てたものとみなす。
天引きというのは、
あとで返済をするのが怪しい人に対して、
あらかじめ利息分だけ差し引いた状態の金額を
手渡しするということです。
例えば、以下のように
年利18%で100万円借りた場合、
1年の利息分18万円を引いた82万円を借り手に渡します。

これを天引きと言います。
利息制限法の第二条では
元本が10万円未満なら年利20%
元本が10万円~100万円未満なら年利18%
元本が100万円以上なら年利15%
の利率を超えた状態で、
元本から利息を天引きして
お金を支払った場合、
違法な超過利率分は元本の支払いに
あてたものとされます。
さっきの図では
100万円を年利18%で貸しています。
まぎらわしいので気付かない人もいますが、
100万円ぴったりは100万円以上なので
本当は年利15%です。
つまり、貸し手がわかりづらいようにして、
年利3%分だけ多く取ろうとしていたのです。
第1条では利息が超過している部分を無効としましたが、
第2条では以下のように超過利息の天引き分は元本の支払いとみなされます。

本来は100万円の15%ひかれて、
85万円手渡され、15万円天引きされています。
しかし、騙されて18%計算で
82万円が手渡され、18万円天引きされています。
騙された結果多く天引きされた3万円分に関しては
元本の支払いとなり、
100万円-3万円=97万円となります。
最初の時点で
残り97万円の借金になるということです。
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