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利息制限法施行令

利息制限法施行令

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利息制限法には利息制限法施行令というものが存在します。その説明を行っていきましょう。

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実際に法律を運用すると実務では色々な条件の局面に会い、判断基準をどうするか悩む場合があります。


そういった判断基準を問われるケースが多い物については具体的な内容を決める、「施行令(せこうれい)」というものが法律にくっついてきます。


例えば、
利息制限法の中で
「お金を借りる時にサービスを受けないのに付随してかかる費用は利息とみなす」という条文があります。

例えば礼金なんかは礼金を払ったからと言って新たに何かオプションで借金の何かのサービスを受けるわけではありません。

そういうものは利息となります。
それでは、手数料という名目はどうでしょうか。

「手数料って何かしてもらったサービスに対してお金を払うことだよな」と考えれば利息となりませんが、「何かしてもらう」という行為の特定がされていないので、賃金業者のいいように解釈され、行動されてしまいます。



そこで利息制限法施行令では
「利息とならない手数料の例」を具体的に明記して、
その場合は利息とならないことを明確にしています。


また、保証料と称して実質利息をとるところもあるので、国の監督がされている保証機関で受ける保証でしか保証率を認めないとしており、その保証機関も明記されています。

例えば、
銀行や漁業協同組合などの公的な機関で、
貸付業者が立ち上げた名も無い保証会社を使っての保証は保証料とされず、利息とみなされます。



簡単にまとめると
利息制限法施行令は5条からなっており、
・手数料という名目の場合のみなし利息の具体的な範囲
・保証機関の指定
・保証料という名目の場合のみなし利息の具体的な範囲

を定めています。

自分が該当しそうな場合は
ちょっと見てみるといいかもしれません。

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ページに戻って参照してみて下さい。


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