保証料と利息の合算の補足(第9条)
保証料と利息の合算の補足(第9条)
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利息制限法第9条の解説を行います。
正式名称は
「保証がある場合における利息の制限の特則」ですが、意味が分からないと思うので
わかるように言うと
「保証料と利息の合算の補足」となります。
まあ、前条の8条の補足です。
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前条の8条では、
「保証料も利息とみなしますよ」ということを
紹介してきました。
本条の9条はその補足で、
途中で利率が増加した時の規定です。
借金に保証料を取っていて、
契約後に利息が増加した場合、
もし利率が超過した場合は無効になるというものです。

というわけで純粋に
第8条の補足的な内容が第9条の内容となっています。
この第9条で利息制限法は終わりです。
かなり短くすぐに読めるので、
ちょっとだけ時間を割いて条文を読むことで劇的に理解度が高まります。
原文は長くてわかりづらいので、
このページには載せません。
どうしてもみたいという人は
「条文の原文」
のページを参照して下さい。
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