刑事罰になるのか
刑事罰になりますか?
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利息制限法のQ&A>刑事罰になるのか
Q
利息制限法を破ると刑事罰になるんですか?
そもそも刑事罰ってなんですか?
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A
刑事罰とは、警察が出てきて逮捕したりする場合の罰則のことをいいます。
その他に警察が登場しないで私的に相手に罰則を与える時は民事訴訟で民事罰を与えることができます。
利息制限法は9条しかなく、
その条文の中に罰則の規定を設けていないため、
利息制限法自体には警察に逮捕されるようなルールは存在していません。
ただし、出資法という法律で
貸付業者が年利20%を超える金額で貸し付けた時は
懲役5年以下の形に処す、としています。

利息制限法も上限の金利は年利20%なので、
利息制限法の内容で捕まらなくても
出資法の内容で刑事罰として警察に逮捕されます。
出資法については
「出資法と利息制限法の関係」の
ページをみてみて下さい。
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その他の質問を見るなら
「利息制限法のQ&A」の
ページに戻って確認してみて下さい。
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