出資法と利息制限法の関係
出資法と利息制限法の関係
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利息制限法とよくセットで登場する「出資法」についても簡単に説明しておきます。
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出資法は9条の短い法律です。
貸金業の内容を規制することで貸し付けの金額を制限したり、高金利などを取り締まる法律です。
つまり、根底の考えは利息制限法と同じく借りる側を守ろうという法律の内容になっています。
また、貸金業の行き過ぎた行為を制限することで、
一時的にお金が足りない人に適正にお金を貸し出すことで社会の経済活動の潤滑油としての適正な役目にするように仕向けるということです。
9条の中で重要な部分を抜きだして要約すると以下のようになっています。
・金融業者は年20%超、
金融業者以外は年109.5%超の金利を禁止
・金利や元本の定義、複利計算の具体的な方法の規定
・利息制限法と同じくみなし利息
・罰則
借りる側にとって重要なことはごくわずかです。
つまりは、
「年利20%を超える場合の契約は刑事罰があるよ」ということです。
自分が借金をする時に
年利20%を超える契約をさせられそうになったら、
その契約書を持って警察にもっていけば、
出資法違反でその業者を罰金なり逮捕なりします。
「罰則」を赤の文字にしたのは、
利息制限法には罰則の規定が無いので、
この出資法の罰則が適用されて刑事罰が決まるからです。
罰則は具体的に以下のようになっています。
原文をもってきました。
年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
とにかく出資法に関してはこれを覚えておけば、
不利な契約をさせられることは無いでしょう。
刑事罰については
「刑事罰になるのか」
のページも参考にして下さい。
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その他、利息制限法に関連した法律を見るなら、
「関連する法律」のページに戻って参照してみて下さい。
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