金銭消費貸借契約とは
金銭消費貸借契約とは
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条文や色んなサイトをみてみると、
いきなり「金銭消費貸借契約」という
わけのわからない言葉を
平然と用いている場合があって
意味がわからないと思うので
解説していきます。
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金銭消費貸借契約というのは
利息制限法の話ではなく、
民法の話になります。
民法上、契約は13個に分類でき、
そのうちの1つに消費貸借契約という
区分があります。

消費貸借契約は
587~592条のたったの5条に
全てが書かれています。
民法587条を見てみましょう。
(消費貸借の定義)
第五百八十七条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借は、
借りたものを一度消費することになるが、
最終的には同種・同等・同量の物を返すことです。
それの代表的なのは金銭の消費貸借です。
なので「金銭消費貸借契約」と言います。
お金を借りて一度使って期日までに返す契約です。
単に借りたものを
そのまま返すだけなら「貸借契約」ですが、
一度消費してしまうので「消費貸借契約」となります。
金銭の場合、何も決めていなければ、
任意規定の年利5%の利率がかかることになりますが、暴利をむさぼる悪いやつが出てくるので、
特別法の利息制限法により利率の上限を定めています。
特別法と任意規定については
「特別法と強行規定」
のページを参照して下さい。
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その他、
「利息に関する基本的なこと」の
ページに戻って確認してみて下さい。
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